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相続準備について

残された遺族のために、整理資金(葬式代等)を用意するのは当然ですが、財産のある方は、その前に相続が「争族」にならない事前準備が必要です。


生命保険は、「500万円×法定相続人の数」が相続資産の評価額から控除されますので、相続税の節税対策としても有効です。

争族が増加、少額でも裁判に発展!

◆相続問題は他人事ではありません

平成19年度で相続税を支払った相続人は、137,957人(被相続人:46,820人)です。この数字をみて、特定の人のことだと思われるかも知れませんが、相続は相続税問題だけではありません。遺産の分け方や事業承継など様々なことで争いになることがとても多いのです。
実際に遺産分割事件(家事調停・審判)の新受件数は少しづつではありますが増加の傾向にあり、平成20年では12,879件と過去最高となっています。裁判の期間も、短くなっているとはいえ、平成19年度の調査では一つの裁判の期間は約12.6ヶ月と1年以上も要しています。
「我が家は大した遺産があるわけではないので、子どもが裁判までして争わない」と決めつけていませんか?
でも、実際は全体の3割近くが、財産額1,000万円以下で争いをしています。そういった争続にならないためにも今のうちから家族で話し合いを設けてみてはどうでしょうか。

相続対策の3つのポイントと5つの節税対策

相続対策のポイントは3つです。

【円満な遺産分割】

誰に何を残すかを決めておくことが家族のためにも重要です。相続には大きく分けて、遺言による相続と法定相続とがあります。遺産の分け方を事前に決めておくのが遺言です。遺言の方法は、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言、の3つの方式があります。

【納税資金の準備・確保】

わが国の場合、相続財産の約70%は不動産(土地)だと言われています。よって、相続が始まってから10ヵ月以内に土地が売却できれば良いのですが、できない場合は現金が必要となってきます。

【節税対策】

相続税の税率は10~50%と大変高額な税金となります。しかも、相続財産に土地・建物の不動産や自社株の占める割合が多い場合には、多額の相続税を支払うにも現金がないと大変なことになります。ただ、相続税には条件を満たせば適用が受けられる各種特例が設けられています。
相続に関する5つの税対策

相続対策に生命保険を活用

相続対策の中で、生命保険が有利な点は、(1)少しずつ掛けて必要な現金が用意できる、(2)株式や不動産のように値下がりリスクがなく、安全確実なこと 、(3)生命保険は加入すればすぐに効果が生じること、(4)非課税枠があり、相続税が安くなる、などです。

生命保険金を相続で受け取った場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。これは、法定相続人が3人の場合、1,500万円が非課税になりますので、相続財産の評価額を引き下げることになります。また、現金で準備できることから、円滑な遺産分割(代償分割)や納税資金の確保ができます。
ただし、被相続人が契約者・被保険者の保険契約であることが生命保険金非課税枠の対象となる条件でとなりますので、ご注意ください。

現金さえあれば、遺産相続のトラブルが回避できたり、納税資金に困らないはずです。

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