実際に遺産分割事件(家事調停・審判)の新受件数は少しづつではありますが増加の傾向にあり、平成20年では12,879件と過去最高となっています。裁判の期間も、短くなっているとはいえ、平成19年度の調査では一つの裁判の期間は約12.6ヶ月と1年以上も要しています。
「我が家は大した遺産があるわけではないので、子どもが裁判までして争わない」と決めつけていませんか?
でも、実際は全体の3割近くが、財産額1,000万円以下で争いをしています。そういった争続にならないためにも今のうちから家族で話し合いを設けてみてはどうでしょうか。
相続対策の中で、生命保険が有利な点は、(1)少しずつ掛けて必要な現金が用意できる、(2)株式や不動産のように値下がりリスクがなく、安全確実なこと 、(3)生命保険は加入すればすぐに効果が生じること、(4)非課税枠があり、相続税が安くなる、などです。
生命保険金を相続で受け取った場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。これは、法定相続人が3人の場合、1,500万円が非課税になりますので、相続財産の評価額を引き下げることになります。また、現金で準備できることから、円滑な遺産分割(代償分割)や納税資金の確保ができます。
ただし、被相続人が契約者・被保険者の保険契約であることが生命保険金非課税枠の対象となる条件でとなりますので、ご注意ください。
現金さえあれば、遺産相続のトラブルが回避できたり、納税資金に困らないはずです。